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税務調査について

基本的考え方 申告納税制度との関係

税理士法には税理士の使命として「申告納税制度の理念に沿って云々」と明記されています。申告納税制度とは税金は納税者自身が計算し申告納税する、という制度です。「どうせ調べられるなら最初から計算してくれればいいのに面倒くさい制度だ」と思われる方は、もし日本の税制が申告納税制度ではなかった場合を想像してみてください。

国が全国民の税金を計算(そのような税金もありますが)する訳ですから、全国民が税務調査を受けることになり、税務署職員数も莫大になります。ですから申告納税方式は世界的には当たり前の制度であり、面倒でもやらないといけないことなのです。

そしてその申告納税の公平性を保持するためには税務調査はなくてはならない存在です。計算は納税者に任せますが任せっきりでは悪いことを考える納税者も出てくるのでチェックしますよ、という「牽制」が必要であり、それが税務調査です。そのときに国家権力と納税者の間を取り持つことがでる唯一の職業が税理士です。申告納税方式を根幹で支えているわけですから、税理士の究極の仕事は税務調査対策だと考えています。

税理士の役割1 恐怖心の排除

ここでいう税務調査とは、国税局査察部が行う「査察」、警察が行う「犯罪捜査」とはまったく性格が違います。多くの場合は税務署の職員が事前に日時のアポをとる「任意調査」であり、都合が悪い場合はスケジュールや場所を交渉することが可能です。

しかし納税者からすると税務署も警察署も一緒です。「全部見られるのではないか?」「根こそぎとられるのではないか?」と国家権力の自分の敷地内への進入を極度に恐れます。その恐怖心を取り除くのが税理士の仕事です。緊張感は必要ですが恐怖心は不要であり、そのための対策を講じます。

税理士の役割2 卒のない申告

任意調査は基本的に申告内容の確認、納税者の記帳指導を目的としていますが、多くの場合「課税漏れはないか」どうかを確認するのが目的となっている節があります。ですから調査官からすると「課税漏れがありそうな会社」を探し、重点的に調査することが最も事務効率が良いということになります。

絶対に税務調査が来ない環境を作るのは無理ですが、わざわざ税務調査を呼び込むような行為を避けることは可能です。これは税理士として必須の業務であり、税務署としても徒労に終わる無駄な税務調査を無くすという意味では歓迎すべきことなのではないでしょうか。

税理士の役割3 直前の準備

税務調査が来るにあたり、まったく準備が必要ない会社は素晴らしい経営体制と経理体制を築いているわけですから、率直に賞賛の言葉をお贈りします。しかし、現実問題としては、税務調査がどのような目的で行われ、どのような手順で進み、何を重点的に調べ、何があると問題視されるのかを知ることは、何回も税務調査を経験しないとなかなか難しいものです。

また逆に完璧すぎる準備は人件費などのコスト増にも繋がります。ですから税務調査を多数経験している税理士が事前にお邪魔して概要を説明し、準備しておくことは効率的です。またきちんと準備し、提示を求められそうな資料を揃えておくことは税務署からも期待されている筈です。

税理士の役割4 調査立会

例えば税務調査の日程が5日間だった場合、その5日の間、経営者や経理担当者がずっと調査に立ち会っていたら、他の業務が疎かになり、会社の事業遂行に影響がでてしまいます。そのために税理士がいるわけですから、税務調査には必ず立ち会います。

また調査官は限られた日数の中で、限られた人材が、限られた空間の中で、提示された資料などからのみ、課税判定をするわけですから、調査官からの質問への答弁の仕方が税額に影響する場合があります。要は「迂闊な発言は禁物」なのであり、誤った答弁で税金を取り立ててしまった調査官も気分がよい筈はありません。ですから、調査官からの質問に対する答弁は慎重さが求められます。

税理士の役割5 調査の結論

調査官からの指摘事項は税法や通達に準拠して行われますが、専門用語が多く、仮に専門用語を理解できたとしても根拠を持って反論するのはなかなか難しいものです。指摘事項に納得できないとしてもただ単に「税金払いたくない」だけではきちんと納税している納税者に対しても失礼な話です。

当初の申告内容に誤りがあったとしてもそのことから発生する追徴税額を少しでも少なくするためには、調査官と同等かそれ以上の知識・経験が必要です。

具体的対応(おみやげってどうなの?)

正直、税理士がきちんと関与した会社の税務調査から多額の追徴税額がでるというイメージは私にはありません。まったく理解できないことです。基本的に経理がきちんとしていてこれが決算書に反映されていれば税務調査を恐れる必要は無いといえます。また、解釈の違いやケアレスミスにより追徴税額が発生する場合はありますが、私は絶対に申告是認(あるいは追徴税額0円)でなければならないというこだわりもありません。

また、いくら納得できないからといって頑張り過ぎるといたずらに税務調査を長期化させ、半面調査により関与先の得意先に迷惑をかけることもあるので、引くときは引きます。その判断は経営者と相談して行います。ですから結論としては不要な「おみやげ」は不要です。

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